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不登校の「出席扱い」とは?条件・手続きとオンライン学習で認定される仕組み

「学校に行けていないから、出席日数がどんどん減っていく」――そんな不安を抱える保護者は少なくありません。しかし文部科学省は、一定の要件を満たせば、自宅でのICTを活用した学習活動を「指導要録上の出席」として扱うことができるという制度を定めています。この記事では、出席扱いの条件・手続きの流れと、実際にどのような学習が対象になるのかを解説します。
この記事でわかること
  • 不登校の「出席扱い」とはどんな制度か
  • 出席扱いと認められるための7つの要件
  • 手続きの流れと、対象になる学習の具体例

不登校の「出席扱い」とは

文部科学省の通知「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」では、義務教育段階の不登校児童生徒が、一定の要件を満たした上で自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合、校長の判断により指導要録上「出席」として扱い、その成果を成績評価に反映できるとされています。

つまり、学校に登校していなくても、条件を満たす学習活動を行っていれば、記録上は欠席ではなく出席として扱ってもらえる可能性がある制度です。この判断は各学校の校長が行うため、必ず全国一律に適用されるわけではありません。まずは在籍校に相談することが第一歩になります。

出席扱いと認められるための7つの要件

文部科学省の通知では、以下の要件を満たし、学校復帰や自立を助けるうえで有効・適切と校長が判断する場合に、出席扱いとすることができるとされています。

図解:出席扱いに必要な主な要件
1保護者と学校の連携

十分な連携・協力関係が保たれていること

2対面指導が前提

訪問等による対面指導が定期的・継続的に行われること

3計画的な学習

理解度を踏まえた計画的な学習プログラムであること

4状況の把握

校長が学習・対面指導の状況を十分に把握すること

この4つに加えて、「ICT等を活用した学習活動であること」「学校外の公的機関・民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること」「学習の成果が教育課程に照らして適切と判断されること」の3つを含め、合計7つの要件が示されています。すべてを保護者だけで満たす必要はなく、在籍校や利用する支援機関と相談しながら整えていくものです。

集中して学習に取り組む子ども

対象となる学習活動の具体例

出席扱いの対象になり得る学習活動の例
  • 民間業者が提供するICT教材を活用した学習
  • パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習
  • 教育支援センター作成のICT教材を活用した学習
  • 学校のプリントや通信教育を活用した学習
  • 在籍校の授業を自宅に配信して受ける学習(同時双方向型・オンデマンド型)

インターネットを使った学習だけでなく、郵送・FAXなどを活用した学習も対象に含まれます。オンラインのフリースクールやオルタナティブスクールを利用しての学習も、対面指導の要件などを満たせば対象になり得ます。

出席扱いの手続きの流れ

図解:出席扱い申請の一般的な流れ
1学校へ相談

担任やスクールカウンセラーに希望を伝える

2学習計画の共有

利用する教材・支援機関の学習プログラムを共有

3対面指導の調整

訪問指導やカウンセリングなどの体制を整える

4校長が判断

状況を踏まえ、出席扱いとするか判断される

文部科学省から一律の基準は示されていないため、実際の運用は学校や教育委員会ごとの規程によって異なります。同じ市区町村でも学校によって対応に差が出ることもあるため、早い段階で在籍校に相談し、必要な書類や記録の取り方を確認しておくことをおすすめします。

出席扱いになるメリット

指導要録上の出席扱いは、単に記録上の数字が変わるということ以上の意味を持ちます。不登校であることによる学習の遅れが、学校への復帰や卒業後の進路選択の妨げになっている場合、学習の努力や成果を学校として評価し、適切に記録することは、本人の自己肯定感を高め、自立を後押しすることにつながるとされています。

NIJINアカデミーより

この記事は、全国から900名を超える子どもたちが通うオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」の知見も踏まえて構成しています。NIJINアカデミーでは、在籍校・教育委員会と連携しながら学習状況を共有することで、出席として扱われるケースが多数あります。希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を得ています(2025年4月時点、株式会社NIJIN公式プレスリリースより。最終的な出席の判断は学校によります)。

NIJINアカデミーという選択肢

NIJINアカデミーは、小学1年生から中学3年生を対象としたオンラインのオルタナティブスクールです。1:1の専任サポート担任が継続して伴走し、学習の記録や本人の様子を在籍校と共有する体制を整えているため、出席扱いの要件である「保護者と学校の連携」「計画的な学習プログラム」「状況の把握」に対応しやすい仕組みになっています。

8〜10人程度の少人数制クラスで、AI型学習ドリル「navima」を使い放題で活用できるなど、学年を問わず学び直しや先取りも可能です。在籍校を今すぐやめる必要はなく、学校と併用しながらNIJINに通う生徒も多くいます。

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出席認定率9割以上という実績

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NIJINアカデミーでの学びの様子(公式YouTubeチャンネルより)

子どもたちの声

よくある声(一例)

「学校に行けなくても、出席扱いになったことで自分を否定しなくて済むようになった」「勉強を続けていることを学校が認めてくれて、少し前を向けた」――出席扱いという仕組みを知ったことで気持ちが軽くなったという声がよく聞かれます。

タツロー校長からのメッセージ

「明るくない子どもなんていない。問題児なんてたったの一人もいない」――これは、公立小学校の教員だった星野達郎(タツロー)校長がNIJINアカデミーを設立した原点にある言葉です。教室にいなくても、学び続けている努力はきちんと認められるべきだという思いを大切にしています。

保護者自身のケアも大切に

「出席扱いにしてもらえるかどうか」という交渉や手続きに、保護者が一人で疲弊してしまうことも少なくありません。学校との連携がうまくいかないと感じる場合は、教育支援センターやスクールソーシャルワーカーなど、間に入ってくれる第三者を頼ることも選択肢の一つです。

親子で穏やかに歩く様子

学校との連携で気をつけたいこと

出席扱いを目指すこと自体が目的化してしまうと、本人にとって無理のあるペースを強いてしまうこともあります。文部科学省の通知でも、出席扱いによって不登校が必要な程度を超えて長期化することを助長しないよう留意する必要があるとされています。あくまで本人の状況に合わせた学びを続けた結果として、記録が整うという順序を大切にしてください。

よくある質問

出席扱いにするかどうかは誰が決めますか?
最終的には在籍校の校長が判断します。文部科学省から全国一律の基準は示されていないため、学校や教育委員会ごとに運用の詳細は異なります。
対面指導は必ず必要ですか?
はい。訪問等による対面指導が定期的・継続的に行われることが前提とされています。対面指導は担任やスクールカウンセラー、教育支援センターの職員などが行う想定です。
オンラインスクールでの学習も対象になりますか?
対面指導や学習計画の共有など、必要な要件を満たしていれば対象になり得ます。利用予定のサービスが在籍校と連携できるかを事前に確認するとよいでしょう。
出席扱いになれば成績もつきますか?
出席扱いとした場合、必ずしも成績評価に反映しなければならないわけではありません。学習状況を所見欄に記述するなど、学校の判断で適切な記載がなされます。
学校が出席扱いに応じてくれない場合はどうすればいいですか?
まずは要件を満たす学習計画や記録を整理して、担任やスクールカウンセラーに相談してください。教育委員会の担当窓口に相談する方法もあります。
出席扱いの日数はどう計算されますか?
対面指導の日数や学習活動の時間などを基準に、学校や教育委員会が規程を作成して判断することが一般的です。詳細は在籍校にご確認ください。
高校受験に影響しますか?
出席日数は内申点等に影響することがあるため、出席扱いが認められることで進路選択の幅が広がる可能性があります。詳細は進路指導担当や志望校にご確認ください。
私立の学習塾を利用する場合も対象になりますか?
民間事業者が提供する学習活動も対象に含まれますが、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、その事業者が適切かどうか学校側が判断します。
出席扱いの申請に費用はかかりますか?
制度自体の利用に費用はかかりませんが、利用する教材やオンラインスクールの利用料は別途発生します。
きょうだいが違う学校でも同じように扱われますか?
この制度は学校ごと・校長の判断によるため、きょうだいが別の学校に在籍している場合、対応が異なることがあります。それぞれの学校に確認してください。

まとめ

不登校の「出席扱い」は、自宅でのICTを活用した学習活動が一定の要件を満たす場合に、指導要録上の出席として認められる制度です。保護者と学校の連携、対面指導の実施、計画的な学習プログラムなど、複数の要件を満たす必要があり、最終的な判断は在籍校の校長が行います。一人で抱え込まず、早めに在籍校へ相談し、学びを続けながら記録も整えていく方法を探ってみてください。

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参考文献:文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」、文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」